食中毒による営業停止期間
今月2日、とある飲食店で食事をした36名の団体客のうち、子ども含む17人が下痢・腹痛の症状を訴えたそうです。
そう、まさに食中毒です。
幸い食中毒を起こした方は快方に向かっているとのことでした。
本当に良かったです。安心しました。
しかし、食中毒を起こした飲食店は“営業停止”となってしまいました。
そこで今週は、飲食店が営業停止になるまでにはどのようなことがあるのか、確認していきたいと思います!
1、営業停止になる店とならない店
店で食中毒が起きてしまっても、「ハイ!すぐに営業停止!」とはなりません。
では、営業停止になる店はどんな店なのでしょうか。
それは保健所の立入調査、体調不良患者への聞き取り、提出書類などによって変わってきます。
なので、すぐさま営業停止と断定されるわけではありません。
口頭指導、書面指導で通る場合もあります。
尚、口頭指導や書面指導では当然「営業自粛」や「衛生面改善」が求められますので、しっかりルールに則った改善を行っていきましょう。
2、営業停止期間はどれくらい?
ニュースで営業停止になった店の情報がよく流れますが、どのくらいの期間営業停止になるのかご存知でしょうか?
保健所による立ち入り調査が入ってから処分が決定するまでに通常は数日~約1ヶ月以内に処分が決定します。3日程度が多い印象でした。
そして、もし営業停止処分になった場合は“3日間”は停止になるケースが多いようです。
尚、注意したいのは、「安全性の目処がつかないうちは営業再開とならない」という点です。
何も改善施策をとらずにただ寝て3日待てばいいわけではないのです。
―いかがでしたでしょうか。
営業停止は金銭面だけでなく、店へのイメージにも大きなダメージを与えます。
いつも来て下さる常連客も二度と来ないかもしれません。
そういった事態に備える為に、日頃の衛生管理は必須になってきます。
今一度、お店の衛生状況を確認してみてはいかがでしょうか。