障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)に認定されました
当社における障害者雇用の方針について
当社は企業目的(Mission)の中で
「全人格を認め合い、 自己実現できる明る<楽しい職場を築きます。」
と謳っています。
この全人格とはいわゆるダイバシティーのことになります。
ダイバシティーの中には、働き辛い方たちがすべて含まれます。
留学生や母子家庭やニート・引きこもり等に加えて、もちろん障害者も含まれます。
合理的配慮のもとで、いわゆる健常者と同じ人格者として、人権を尊重して弊社では働いて頂きます。
続けて経営方針には「全ての個性と創造性を互いに引き出せる職場環境であり続けます。」
と謳ってダイバシティー経営を社員と約束しています。
また当社はグループ会社で就労支援事業所を運営しています。
当社の就労支援の最大の目的は障害者の『自立』にあります。
基本的考え方の中にステップアッププラン(以下図)があります。
その為の就労支援事業所が弊社には存在します。
ステップアッププラン最終着地の一般就労で、
実際に3名の社員登用がグループ企業内で実現しています。
これからも益々推進していきます。
もにす認定制度の認定基準(厚生労働省HPより抜粋)
【認定基準】
※ここに記載している以外の要件もあります。詳細は事業主向け認定申請マニュアル第4章をご参照ください。
[ 1 ] 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること
[ 2 ] 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること
(特例子会社制度、関係会社特例制度、関係子会社特例制度又は事業協同組合特例制度を利用している親事業主又は事業協同組合等が申請する場合は、これらの制度を適用せずとも、当該親事業主又は事業協同組合等において雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。また、特例子会社が申請する場合は、特例子会社制度又は関係会社特例制度により、親事業主も雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。)
[ 3 ] 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること
[ 4 ] 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること
[ 5 ] 暴力団関係事業主でないこと
[ 6 ] 風俗営業等関係事業主でないこと
[ 7 ] 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
[ 8 ] 重大な労働関係法令違反を行っていないこと